The 離婚調停とは Diaries

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ただし、調停が終わったばかりで再度の話し合いをしたところで、良い結果が望めるとは思えないため、再度の協議を図る場合は、少し期間を置いた方が良いと言えるでしょう。

子どもがいる場合は、親権者をどちらにするのか、養育費の額や支払い方法、面会交流の方法

※夫婦が顔を合わせないよう、夫婦別々の部屋に待機し、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。また、調停外での鉢合せを防止するため、調停の開始時間・終了時間を夫婦それぞれずらしてくれる場合もあります。

申立人が主張している離婚理由が離婚事由にあたるのか、養育費の額の相場などは高度に法的な問題です。よりご自分の希望に沿った解決とするためには、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。弁護士は、あなたや相手の主張の妥当性、調停の進め方についてアドバイスします。

離婚調停は離婚の条件を第三者のもとで冷静に話し合うことができ、第三者の判断を強制されないため、満足のいく結果を得られる可能性がある手続きなので、当事者同士では離婚に向けた話し合いがうまくいかない、できないという場合に上手に活用しましょう。

どんな項目が適当かは「陳述書に書くべき内容」の①から⑧にお示ししました。

離婚調停とは 「相手の不倫が原因で離婚したいが、離婚したくないと断られ続けている」という場合も、離婚調停を申し立てるべき状況の一つです。

また、弁護士が調停に参加すると、夫婦だけのケースよりも早く調停が成立することもあります。

調停期日には、指定の家庭裁判所へ向かい、指定された待合室で調停委員が呼びに来るまで待機します。調停期日には遅れないようにしてください。

離婚調停とは 離婚の際の希望条件(親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など)を記載したメモ

離婚調停を申し立ててから調停が終わるまでの期間ですが、ケースによってかなり差が出てきますので、一概に示すことはできません。

裁判では慰謝料が認められる可能性が高いのに、慰謝料を請求しないまま調停を成立させてしまうと損をしてしまいますし、慰謝料が認められる可能性がほぼないのに高額な慰謝料の請求を続けていても効果的な話合いができないためです。

たとえば離婚するかどうかについて、離婚を求めている側が主張している離婚理由が前述した裁判上の離婚事由(裁判となった場合にも離婚が認められる理由)なのかどうかを検討します。裁判上の離婚事由かどうかによって調停の進め方は変わってきますので、確認しましょう。離婚したい側が主張する離婚理由が裁判上の離婚理由にあたるのか、証拠として出される可能性があるものが裁判所の判断において重要なものなのかについては、具体的なケースによりさまざまですので、事前に弁護士に相談するのがよいでしょう。

離婚についてはお互いの意志が固まっていても、財産分与や子どもの親権、慰謝料など、決めるべきことがたくさんあるため、離婚の条件面でお互いの意見がかみ合わなくなってしまうのです。

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